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【重要】日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者を対象とした休業支援金があります

新型コロナウイルスが理由で休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けられなかった人に対して、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)が支給されます。

この「休業支援金」は、パートタイム労働者、シフト制のアルバイト、日雇いなどの労働者も対象です。
「勤務時間を減らされた」「シフトを外された」場合にも支給されますので、以下の条件に当てはまる方はぜひ申請してください。

  1. 2020年4月1日~2021年2月28日の間に、新型コロナウイルスの影響で休業させられた中小企業の労働者(時短勤務、シフト日数減少なども対象)
  2. その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

 

平均日給の8割(上限11,000円)を休業させれた日数(時短勤務、シフト日数減少も対象)に乗じた額が給付されます。

申請期間の締切がありますので、お早めに申請してください。

お問い合わせは

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

  • 電話番号:0120-221-276
  • 受付時間:月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15

 

kyugyoshienkin.pdf (PDF)

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