有期契約労働者の無期転換についてご存知ですか?
6月30日(金)に厚生労働省の「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」がリニューアルされました。
ところで、みなさんは「有期契約労働者の無期転換」ルールについてご存知でしょうか?
平成25年(2013年)4月1日施行の労働契約法の改正にともなう新たなルールで、有期労働契約が反復更新され通算で5年を超えた場合、その労働者には無期転換申込権という権利が生じます。
つまり、改正された労働契約法が施行されて5年が経過する平成30年(2018年)4月1日から、無期転換申込権の行使可能な有期契約労働者が実際に現れるということになります。
この法律で対象となる労働者は、パート、アルバイト、契約社員、嘱託、派遣労働者など、労働条件や呼称に関わらず、有期雇用契約で働くすべての労働者です(※一部対象外もあります)。
無期転換申込権とは、有期雇用から無期雇用への転換を雇用主に対して申し込むことができる権利のことで、無期転換を申し込んだ時点で無期転換は承認されます(労働契約法 第18条1項)。
一方、無期転換申込権が発生した時点で、労働者から主体的に無期転換の申込をする必要があり、自動的に無期転換されるのではないですから、お忘れなく雇用主に無期転換を申込んでください。
無期転換の申込は口頭でもOKですが、念のため書面で申込をした方が後々のトラブルにならないと思います。
厚生労働省が準備している無期転換申込書の書式は以下の通りです。
宛名については、人事部があればその責任者の氏名、もしくは雇用主(代表者社長など)の氏名で問題ないでしょう。
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