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「コロナ禍の非正規と労働法の最新」2020年秋季講演会を開催しました

2020年11月27日(金)、恒例の秋季講演会を開催しました。
今回は、安元隆治弁護士(ナリッジ共同法律事務所)を招聘し、「コロナ禍の非正規と労働法の最新」と題して講演をしていただきました。

講演の中で、今年の10月中頃に最高裁で相次いで出された、非正規雇用にとって非常に重要な3つの判決を中心に、旧労働契約法20条について詳しく解説いただきました。

旧労働契約法20条では、有期労働者(非正規労働者)と無期労働者(正規労働者)の関係において、有期雇用を理由とした不合理な処遇の格差があってはならないと定められました(2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法8条として新調)。

この旧労働契約法20条にかかるこれまでの最高裁判決の意味と限界、そして非正規の不合理な労働条件の格差是正に向けての今後の取組について、実際に裁判に関わられた経験やエピソードも交えながら、わかりやすくご講義いただきました。

 

 

講演会の詳細については、後日「非正規雇用フォーラム・福岡ニュース」で報告いたします。

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