改正労働者派遣法-合法的かつ半永久的に派遣労働
平成27年9月30日から施行されている改正労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」)について、合法的かつ半永久的に派遣労働を利用できるようになってしまったという問題があります。
そのカラクリについて、できるだけわかりやすく解説したいと思います。
二重の期間制限
改正労働者派遣法では、派遣期間に関して「26業務」「一般業務」の区別がなくなり、すべての業務は「3年」が限度になりました(ただし、派遣が禁止されている適用除外業務があります)。
この3年の期間制限は、「事業所」と「派遣労働者個人」に生じます。
「事業所」にかかる3年の制限とは、派遣先の事業所に派遣できる期間が原則3年だということです。
「個人」にかかる3年の制限とは、派遣先の事業所内の同じ組織単位(部、課、グループ等)に対して、同じ派遣労働者を3年を超えて派遣することはできないとなっています。
規制が強化された?実は絵に描いた餅
「事業所」と「派遣労働者個人」のいずれに対しても「3年」という期間制限が設定されたと説明しました。
つまり一見すると、派遣期間が二重に制限され規制が強化されたかのようにも捉えられます。
しかしながら、実はこれらの派遣期間の制限はあってないようなものなのです。
「事業所」に対する期間制限はあくまで原則3年で、派遣先の事業所の過半数労働組合あるいは従業員過半数の代表者と協議すれば、さらに3年の延長が認められています。
ここでいう「協議」とは、「合意」や「同意」ではなく単なる意見聴取だということ。
仮に「事業所」の派遣期間の制限延長に対して、過半数労働組合らが反対したとしても、意見を聞いたという事実さえあればいいということですので、実質的には何の歯止めにもなっていません。
さらに3年延長したければ、この「協議」を繰り返すだけで何度でも延長が可能なのです。
「派遣先の会社自体の派遣期間が延長できたところで、派遣労働者個人に対する3年という期間の縛りがあるのでは?」と思われるかもしれません。
ですが、「個人」に対する3年の期間制限をむかえた派遣労働者であっても、同一の事業所内の別の部や課に配置転換をすれば、また3年間派遣として働かせることができるよう法改正されました。
もちろんその場合でも「事業所」にかかる3年間の期間制限がありますから、それが延長されていれば可能だということです。
つまり、「事業所」の派遣期間の延長を繰り返すという条件の下、派遣労働者を別の人物に3年毎に入れ替えれば、派遣先の会社は、雇用責任のない使い捨て簡単な労働力を半永久的に使い続けることができるという、非正規雇用の拡大につながる大きな問題を含んでいるのです。
次の動画は、まだ改正案だった時点での労働者派遣法の問題点について解説された動画です。
少し長いですが、改正される前の派遣法からいかに改悪が進んだのか、派遣という働き方はいかに問題が多いのかを理解するためにも、ぜひ専門家の方の詳しい解説を参考にしてください。
コメント
[…] 題になるのが「派遣の3年ルール」です。 「2015年改正派遣労働法」の問題点については2016年のコラムを読んでいただくとして、「派遣の3年ルール」について簡単に言うと、「人さえ替え […]
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